銀行口座で「名義は子供だけど、お金を出したのは親」という「名義預金」は聞いたことがあるかもしれません。これの保険版が「名義保険」です。
ざっくり言うと…
👉 「契約者」と「実際に保険料を払っている人」が別々になっている保険のこと!
保険の契約書には妻や子供の名前が書いてあっても、税務署は「で、実際にお金を出したのは誰?」というリアルな実態を見ます。
お金を出したのが亡くなった方(被相続人)であれば、名義が誰であれ「これは亡くなった人の財産だよね」と判断されて相続税の対象になってしまうのです。
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