山中潤一郎税理士事務所

②名義保険とは?

税務2分で読めます

2. よくある「名義保険」の2つのパターン

どんなケースが名義保険になるのか、夫が保険料を負担し、法人割引などの理由で妻名義で契約している代表的な2つの例で見てみましょう。

【パターン①】夫が自分にかける保険を、妻名義で契約(夫が死亡)

  • 払う人:

  • 名義(契約者・受取人):

  • 対象(被保険者):

税金の扱い:

夫が亡くなったことで保険金が降ります。契約者は妻ですが、実質お金を出していたのは夫なので、受け取った保険金は夫からの「みなし相続財産」となり、相続税がかかります。

💡 安心ポイント:

このケースは通常の死亡保険金と同じ扱いになるため、【500万円 × 法定相続人の数】という非課税枠が使えます! また、遺産分割協議の対象にもなりません。

【パターン②】妻にかける保険を、妻名義で契約(夫が死亡)

  • 払う人:

  • 名義(契約者・受取人):

  • 対象(被保険者):

税金の扱い:

夫が亡くなっても、被保険者は妻なので保険金は出ません。

「じゃあ税金は関係ない?」と思いきや…大間違い!

夫がこれまで払ってきた「解約返戻金(解約したら戻ってくるお金)」の権利があるため、「生命保険契約に関する権利」として夫の相続財産に追加され、相続税がかかってしまいます。

⚠️ 注意ポイント:

保険金が入ったわけではないのに、死亡保険金の非課税枠は使えません! 手元に現金が入らないのに税金が増えてしまうため、最も注意が必要なパターンです。


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