どんなケースが名義保険になるのか、夫が保険料を負担し、法人割引などの理由で妻名義で契約している代表的な2つの例で見てみましょう。
払う人: 夫
名義(契約者・受取人): 妻
対象(被保険者): 夫
税金の扱い:
夫が亡くなったことで保険金が降ります。契約者は妻ですが、実質お金を出していたのは夫なので、受け取った保険金は夫からの「みなし相続財産」となり、相続税がかかります。
💡 安心ポイント:
このケースは通常の死亡保険金と同じ扱いになるため、【500万円 × 法定相続人の数】という非課税枠が使えます! また、遺産分割協議の対象にもなりません。
払う人: 夫
名義(契約者・受取人): 妻
対象(被保険者): 妻
税金の扱い:
夫が亡くなっても、被保険者は妻なので保険金は出ません。
「じゃあ税金は関係ない?」と思いきや…大間違い!
夫がこれまで払ってきた「解約返戻金(解約したら戻ってくるお金)」の権利があるため、「生命保険契約に関する権利」として夫の相続財産に追加され、相続税がかかってしまいます。
⚠️ 注意ポイント:
保険金が入ったわけではないのに、死亡保険金の非課税枠は使えません! 手元に現金が入らないのに税金が増えてしまうため、最も注意が必要なパターンです。
初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。