「じゃあ、夫が妻にお金をあげて、そのお金で妻が保険に入ればいいんじゃない?」と思った方、大正解です!
年間110万円までの生前贈与なら贈与税がかかりません(暦年贈与)。
ただし!単に夫の口座から保険料を払うだけでは、税務署に「それ名義保険でしょ」と言われてしまいます。
ちゃんと「妻へ贈与し、妻自身が保険料を払っている」と認めてもらうための5つの必須ルールがこちらです!
贈与契約書をつくる
毎年「あげました・もらいました」という証拠を書面で残す。
銀行口座を通して渡す
夫の口座から妻の口座へ、履歴が残る「振込」で渡す(手渡しはNG)。
妻の口座から保険料を引き落とす
贈与された妻の口座から、妻本人の名義で保険会社へ支払う。
通帳や印鑑は妻自身が管理する
妻が自由にお金を使える・管理している状態にする。
年末調整の控除は妻が行う
所得税の「生命保険料控除」は、契約者である妻が申告する。
これらを徹底すれば、名義保険ではなく「正当な生前贈与+妻自身の保険契約」として認められます!
初回のご相談(60分)は無料です。
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