山中潤一郎税理士事務所

③名義保険とは?

税務1分で読めます

3. 110万円の贈与枠を使って「名義保険」を防ぐ方法

「じゃあ、夫が妻にお金をあげて、そのお金で妻が保険に入ればいいんじゃない?」と思った方、大正解です!

年間110万円までの生前贈与なら贈与税がかかりません(暦年贈与)。

ただし!単に夫の口座から保険料を払うだけでは、税務署に「それ名義保険でしょ」と言われてしまいます。

ちゃんと「妻へ贈与し、妻自身が保険料を払っている」と認めてもらうための5つの必須ルールがこちらです!

  1. 贈与契約書をつくる
    毎年「あげました・もらいました」という証拠を書面で残す。

  2. 銀行口座を通して渡す
    夫の口座から妻の口座へ、履歴が残る「振込」で渡す(手渡しはNG)。

  3. 妻の口座から保険料を引き落とす
    贈与された妻の口座から、妻本人の名義で保険会社へ支払う。

  4. 通帳や印鑑は妻自身が管理する
    妻が自由にお金を使える・管理している状態にする。

  5. 年末調整の控除は妻が行う
    所得税の「生命保険料控除」は、契約者である妻が申告する。

これらを徹底すれば、名義保険ではなく「正当な生前贈与+妻自身の保険契約」として認められます!


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