山中潤一郎税理士事務所

①親の土地に家を建てた場合の贈与税・相続税について

税務2分で読めます

「親が持っている土地に、子供が家を建てる」——二世帯住宅や実家の敷地内同居などでよくあるケースですよね!

でも、ふと気になりませんか?

     「親の土地をタダで借りて家を建てたら、贈与税ってかかるのかな?」

     「タダは申し訳ないから、親に毎月ちゃんとお金を払った方がいいの?」

実はここ、「気を利かせてお金を払ったら、逆に税金を取られた!」なんていう恐ろしい落とし穴があるポイントなんです。

今回は、親子間の土地の貸し借りで損をしないための「贈与税・相続税の基本」をわかりやすくキュッとまとめました!

 

1. タダで借りるなら「贈与税ゼロ」!でも相続時には注意?

まず結論から言うと、親の土地を無償(または固定資産税相当の少額)で借りて家を建てる場合、贈与税はかかりません!

税金の世界では、タダで土地を借りることを「使用貸借(しようたいしゃく)」と呼びます。

「親子だしタダで使っていいよ」という状態ですね。この場合、子供に強い土地の権利(借地権)が発生したわけではないとみなされるため、贈与税の対象にはならないんです。

 

 

💡 ただし、将来の「相続税」には影響が!

「じゃあタダが一番おトクじゃん!」と思いがちですが、将来親が亡くなって土地を相続するときにちょっとした注意点があります。

     他人に貸している土地: 権利が制限されるため、評価が下がって相続税が安くなる

     タダで子供に貸している土地: 評価が下がらない(自用地100%評価)

つまり、「家を建てた時点では贈与税ゼロだけど、将来の相続税は安くならない」という仕組みで、トータルの税金のつじつまを合わせているわけですね。

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