A. バレる可能性は高いです。
手渡し自体には履歴が残らなくても、「渡した側の口座からまとまった現金が引き出されている」「受け取った側が収入に見合わない買い物をしている」という前後関係から足がつきます。
A. 対象になります。
贈与税は現金だけでなく「価値のある財産」全般にかかります。年間110万円の基礎控除を超える価値のある物品を受け取った場合は、申告が必要です。
A. 生活費ならOKですが、貯蓄や資産形成目的は対象です。
日常生活に必要な生活費や教育費のやり取りなら非課税です。ただし、配偶者の口座にまとまった資金を入れて「貯蓄用」「投資用」にしたり、住宅ローンの返済に充てたりした場合は贈与とみなされることがあります。
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