山中潤一郎税理士事務所

①旅費規程について

山中潤一郎
税務2分で読めます

旅費規程(出張旅費規程)とは、役員や従業員が出張する際の交通費、宿泊費、日当(出張手当)の支給ルールを定めた社内規定です。

通常、会社が個人へ支給するお金は「給与」となり所得税や社会保険料の対象になりますが、適正な旅費規程に基づき支給される「出張手当」は「実費弁償(業務上必要な費用の補填)」とみなされ、非課税での支給が可能になります。

1. 税務上の4大メリット

旅費規程を導入することで、会社側・受け取り側(役員・社員)の双方に大きな税制上のメリットが発生します。

項目

メリットの内容

主な税務・労務上の根拠

① 所得税・住民税が非課税

受け取る側(役員・社員)の所得税・住民税がかからないため、実質的な手取り額が増加する。

所得税法第9条1項4号(実費弁償)

② 社会保険料の負担軽減

出張手当は「報酬(給与)」に含まれないため、健康保険・厚生年金・雇用保険の算定基礎から除外される。

会社・個人双方の社保負担が軽減

③ 全額損金算入(法人税節税)

規程に基づき支給した日当や宿泊費は、全額会社の経費(損金)として計上でき、法人税を軽減できる。

法人税法上の損金算入

④ 消費税の仕入税額控除

出張手当や宿泊費定額給付は「出張旅費等特例」の対象となり、インボイス(領収書)がなくても帳簿保存のみで控除可能。

消費税法(出張旅費等特例)

【ポイント】インボイス制度における優遇

通常、消費税の仕入税額控除を受けるには適正なインボイス(適格請求書)の保存が必要です。しかし、出張手当や日当については「出張旅費等特例」が適用されるため、帳簿に必要事項(支給先・目的等)を記載しておけば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

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