旅費規程(出張旅費規程)とは、役員や従業員が出張する際の交通費、宿泊費、日当(出張手当)の支給ルールを定めた社内規定です。
通常、会社が個人へ支給するお金は「給与」となり所得税や社会保険料の対象になりますが、適正な旅費規程に基づき支給される「出張手当」は「実費弁償(業務上必要な費用の補填)」とみなされ、非課税での支給が可能になります。
旅費規程を導入することで、会社側・受け取り側(役員・社員)の双方に大きな税制上のメリットが発生します。
項目 | メリットの内容 | 主な税務・労務上の根拠 |
① 所得税・住民税が非課税 | 受け取る側(役員・社員)の所得税・住民税がかからないため、実質的な手取り額が増加する。 | 所得税法第9条1項4号(実費弁償) |
② 社会保険料の負担軽減 | 出張手当は「報酬(給与)」に含まれないため、健康保険・厚生年金・雇用保険の算定基礎から除外される。 | 会社・個人双方の社保負担が軽減 |
③ 全額損金算入(法人税節税) | 規程に基づき支給した日当や宿泊費は、全額会社の経費(損金)として計上でき、法人税を軽減できる。 | 法人税法上の損金算入 |
④ 消費税の仕入税額控除 | 出張手当や宿泊費定額給付は「出張旅費等特例」の対象となり、インボイス(領収書)がなくても帳簿保存のみで控除可能。 | 消費税法(出張旅費等特例) |
【ポイント】インボイス制度における優遇
通常、消費税の仕入税額控除を受けるには適正なインボイス(適格請求書)の保存が必要です。しかし、出張手当や日当については「出張旅費等特例」が適用されるため、帳簿に必要事項(支給先・目的等)を記載しておけば、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。
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