国税庁は「具体的な何円までが非課税」という明確な金額上限を示しておらず、「同業種・同規模の他社と比較して社会通念上妥当な金額か」を基準としています。
税務調査では「規程があるか」だけでなく「実態に基づいて正しく運用されているか」が厳しく見られます。
① 適用範囲を全社(全員)にする
「社長だけ」「役員だけ」を対象とした規程は「役員賞与の隠蔽」とみなされます。必ず全役員・全従業員を対象として明記しなければなりません。
※役職によって日当の金額に格差をつけること(例:社員2,000円、社長5,000円)は認められます。
※一人法人の場合は「役員全員=社長1人」として全社適用とします。
② 出張の「実体」を証拠(証憑)として残す
「カラ出張」を疑われないよう、出張ごとに以下の書類をセットで保管します。
● 出張申請書・出張旅費精算書(日付、目的地、業務目的、移動経路、金額を明記)
● 出張報告書(訪問先での打ち合わせ内容、成果など)
● 出張の客観的証拠(新幹線・飛行機の領収書や半券、宿泊領収書、訪問先とのメール履歴、現地での写真など)
④ 書類の保存期間を守る
精算書、出張報告書、領収書、金額決定の根拠メモなどは、法人税法上の保存義務に基づき厳重に保管します。
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