「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがありますか?
「うちは財産なんて多くないから関係ないよ」と思っている方も多いかもしれません。でも、いざ相続が始まったときに、遺言書に「すべての財産を別の人に譲る」と書いてあったら……残された家族は生活に困ってしまいますよね。
そんなトラブルから残された家族の生活を守るために、法律(民法)で定められているのが「遺留分(最低限もらえる保証分の権利)」です。
実はこの遺留分、すべての親族に認められているわけではありません。
もらえる権利があるのは、以下の人たちだけです。
● 配偶者(妻や夫)
● 子ども(子どもが先に亡くなっている場合は、孫などの代襲相続人)
● 親(父母や祖父母などの直系尊属)
「兄弟姉妹(およびその子ども)」には遺留分はありません!
もし遺言書に「赤の他人に全財産をあげる」と書かれていた場合、亡くなった人の兄弟姉妹は「少しはこっちにも分けてよ!」と主張することはできません。
また、相続を自ら放棄した人や、重大な非行があって相続権を失った人(相続欠格・廃除された人)にも遺留分はありません。
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