山中潤一郎税理士事務所

②【遺留分ってなに?】「遺言で財産がもらえなかった…」そんな時に知っておきたいこと

税務1分で読めます

2.請求のタイムリミット(時効)に注意

「遺留分があるなら、何もしなくてもお金が入ってくるはず♪」と思ったら大間違いです。

遺留分はあくまで「請求できる権利」なので、自分から「私の分の遺留分を返してください!」と主張(請求)しなければ、1円も戻ってきません。

この請求のことを実務では「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼び、後でもめないように「内容証明郵便」を使って書面で意思表示をするのが一般的です。

そして、最も気をつけてほしいのが「時効(期限)」です。遺留分の請求期限はかなり短いです!

     遺留分が侵害されていると知っている場合:
相続が始まったこと、そして自分の遺留分が削られるような遺言やプレゼント(贈与)があったことを知った日から「1年」で時効になります。

     知らない場合:
相続が始まってから「10年」が経過すると、どんな理由があっても請求できなくなります。

「落ち着いてからゆっくり考えよう……」なんて先延ばしにしていると、あっという間に期限が切れてしまうので、早めの行動が大切です。

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