山中潤一郎税理士事務所

③【遺留分ってなに?】「遺言で財産がもらえなかった…」そんな時に知っておきたいこと

税務1分で読めます

3. どれくらいもらえるの?(遺留分の割合)

遺留分として請求できる割合は、基本的には「法定相続分の半分(2分の1)」と考えておけば分かりやすいです。

誰が相続人になるかによって割合が変わるので、以下の表でチェックしてみましょう。

法定相続人のパターン

配偶者の取り分

子どもの取り分

親の取り分

兄弟の取り分

配偶者のみ

1/2

-

-

-

配偶者 & 子

1/4

1/4(人数で均等分け)

-

-

配偶者 & 親

1/3

-

1/6

-

配偶者 & 兄弟

1/2

-

-

なし(0)

子どもだけ

-

1/2(人数で均等分け)

-

-

親だけ

-

-

1/3

-

兄弟だけ

-

-

-

なし(0)

※親だけが相続人の場合は、全体の3分の1が遺留分になります(ここだけ半分ルールと少し異なります)。また、前述の通り兄弟姉妹には遺留分がありません。

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