遺留分として請求できる割合は、基本的には「法定相続分の半分(2分の1)」と考えておけば分かりやすいです。
誰が相続人になるかによって割合が変わるので、以下の表でチェックしてみましょう。
法定相続人のパターン | 配偶者の取り分 | 子どもの取り分 | 親の取り分 | 兄弟の取り分 |
配偶者のみ | 1/2 | - | - | - |
配偶者 & 子 | 1/4 | 1/4(人数で均等分け) | - | - |
配偶者 & 親 | 1/3 | - | 1/6 | - |
配偶者 & 兄弟 | 1/2 | - | - | なし(0) |
子どもだけ | - | 1/2(人数で均等分け) | - | - |
親だけ | - | - | 1/3 | - |
兄弟だけ | - | - | - | なし(0) |
※親だけが相続人の場合は、全体の3分の1が遺留分になります(ここだけ半分ルールと少し異なります)。また、前述の通り兄弟姉妹には遺留分がありません。
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