基本的には、以下のシンプルな式でベースとなる財産の額を計算します。
遺留分 =相続財産の価額 -相続債務の額+贈与の価値
● 金額は「亡くなった時点の時価」で決定する
不動産(土地や建物)などの価値は、税金の計算で使う「路線価」ではなく、実際に売買される「実勢価格(時価)」で計算することが一般的です。
● 昔あげたプレゼント(贈与)もカウントされる
「亡くなる1年以内に第三者にした贈与」や「亡くなる10年以内に相続人に贈与した結婚・住宅資金(特別受益)」なども、財産に足し算して計算します。
● 葬儀費用は引けない
相続税の計算では葬儀費用を引けますが、遺留分の計算では引けません。引けるのは、亡くなった人が残した「借金や未払いの医療費」などだけです。
昔は「土地の分け前をよこせ!」と現物での取り戻しも可能でしたが、法改正により、現在は「お金(金銭)で払うこと」が原則になりました。
そのため、土地や建物を奪い取るのではなく、「私の遺留分にあたる〇〇万円を現金で払ってください」と請求することになります。
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