山中潤一郎税理士事務所

⑤【遺留分ってなに?】「遺言で財産がもらえなかった…」そんな時に知っておきたいこと

税務1分で読めます

5. 「遺留分の放棄」と「相続放棄」はまったくの別物!

「遺留分はいらないです」とあらかじめ諦める(放棄する)こともできますが、ここには大きな勘違いが起こりやすいです。

よく混同されがちな「相続放棄」との違いを整理しておきましょう。

     相続放棄:
「最初から相続人ではなかった」ことになるため、プラスの財産もマイナスの借金も一切引き継ぎません。当然、遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)にも参加しません。

     遺留分の放棄:
「遺留分を請求する権利」を捨てるだけです。相続人であることには変わりないため、遺産分割協議には参加しなければいけませんし、亡くなった人に借金があった場合はその支払い義務も残ります。

※なお、亡くなる前に遺留分を放棄する場合は、「無理やり放棄させられた」というトラブルを防ぐため、家庭裁判所の許可が必要です(亡くなった後の放棄なら、許可は不要です)。

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