「遺留分を返して!」と争っている間にも、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)は容赦なく迫ってきます。
この場合、どうすればいいのでしょうか?
原則として、まずは「遺言書の内容通り」にいったん相続税の申告・納税を済ませます。
(※もし期限内にすでに話し合いがまとまり、お金のやり取りが終わっていれば、その結果を反映して申告します)。
その後、遺留分の話し合いが決着してお金の移動があった時点で、以下の手続きを行います。
● お金を払った側(財産が減った人): 税金を返してもらう手続き(更正の請求)
● お金をもらった側(財産が増えた人): 追加で税金を払う手続き(修正申告)
「えっ、後から修正申告するなんて、ペナルティの税金がかかるの?」と不安になるかもしれませんが、この場合の修正申告にはペナルティ(加算税など)は課税されませんので安心してくださいね。
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