最後に、特に知っておいてほしいのが「子どもがいないご夫婦」のケースです。
もし親御さんがすでに他界されている場合、旦那様(または奥様)が亡くなった時の法定相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」になります。
普段あまり付き合いのない義理の兄弟姉妹と、遺産をどう分けるか話し合うのって、精神的にかなりしんどいですよね……。
兄弟姉妹には「遺留分」が認められていませんので、例えば、お子様のいない夫婦の場合は、遺産分割協議でもめないよう、「配偶者だけに相続する遺言」を残しておくのも選択肢の1つかと思われます。兄弟姉妹は遺留分がありませんので、「配偶者だけに相続する」という「遺言」は、遺留分を侵害することにはなりません。
残されたパートナーが将来困らないよう、子どもがいないご夫婦はぜひ遺言書の作成を検討してみてくださいね!
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