山中潤一郎税理士事務所

認知症の相続人がいるとどうなる?

山中潤一郎
税務1分で読めます

身近な家族が認知症を発症している場合、いざ相続が発生したときに「話し合いが進まない」「税金が跳ね上がる」という深刻なトラブルに直面することがあります。

認知症の相続人がいると発生する問題

     遺産分割協議ができない: 意思能力が低下していると法律上有効な意思表示ができません。全員の合意が必要な遺産分割協議が成立せず、預金の解約や名義変更が進まなくなります。

     相続税の節税特例が使えない: 相続開始から10か月以内に遺産が分けられないと「未分割」状態となり、税金が大幅に増えてしまいます。

     小規模宅地等の特例: 自宅土地の評価額を最大80%減額できる。

     配偶者の税額軽減: 少なくとも1億6,000万円まで非課税になる。

     (※特例が使えないと、税額が数百万円〜1,000万円以上跳ね上がるリスクがあります)

     申告期限に追われる: 分割が決まらないまま申告期限を迎えるため、一旦多額の税金を納める必要が出てきます(※3年以内に分割できれば遡って特例を適用する手続きは可能)。

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