山中潤一郎税理士事務所

②認知症の相続人がいるとどうなる?

山中潤一郎
税務1分で読めます

「成年後見人」を立てる場合の注意点

認知症の代わりに後見人を立てて遺産分割を行う方法もありますが、知っておくべきハードルがあります。

     自由な遺産分割ができない: 後見人は「認知症の本人の財産を守ること」が最優先です。節税のための分け方や、法定相続分を下回る分け方には同意してくれません。

     費用と手間が続く: 弁護士等の専門職が選任されると月額2万〜6万円ほどの報酬が発生し続けます。また、家庭裁判所への報告義務など管理の手間も増えます。

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