山中潤一郎税理士事務所

連れ子は相続できるのか?

山中潤一郎
税務1分で読めます

1. 大前提!「連れ子」にはそのままでは相続権がないんです

いきなりちょっとドキッとするお話かもしれませんが……。

法律上、どれだけ仲が良くても、何年も一緒に暮らして実の子と同じように育てていたとしても、血の繋がっていない「連れ子」には、自動的に遺産を受け取る権利(法定相続人としての権利)はありません。

「えっ、あんなに大切に思っているのに他人扱いなの!?」と驚かれる方も多いのですが、法律のルール上は、あくまで「配偶者の連れ子ども」という位置づけになってしまうんです。

だからこそ、「何も対策をしていなかったせいで、連れ子が路頭に迷ってしまった……」なんて悲しい事態を防ぐために、親側からしっかり準備をしておく必要があるんですね。

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