山中潤一郎税理士事務所

②連れ子は相続できるのか?

山中潤一郎
税務2分で読めます

連れ子に財産を残す3つの方法

「じゃあ、大切な連れ子には何も残してあげられないの?」と不安になりましたが、安心してください!ちゃんと財産を残すための方法が3つありました。

① 生きているうちに!「生前贈与」

1つ目は、生きているうちに直接財産を渡してしまう方法。

年間110万円までなら贈与税がかからないという、あの有名な制度ですね!

ただ注意点もあって、「子どもがまだ小さいから、内緒で口座を作って振り込んでおこう」というのはNGみたいです。贈与って「あげるね」「もらうね」というお互いの合意があって初めて成立するものだそうなので、一方的な振込には気をつけないといけません。

② 家族になる手続き!「養子縁組」

2つ目は、亡くなる方と連れ子で「養子縁組」をすること。

手続きをしてしまえば、実の子どもと全く同じように法定相続人になれるそうです!

もし配偶者、実の子、養子(連れ子)がいる場合なら、配偶者が半分をもらい、残りの半分を実の子と養子で平等に分ける形になります。これが一番スッキリして確実な方法かもしれませんね💡

③ 想いを手紙で残す!「遺言書」

3つ目は、遺言書を書いておく方法です。

遺言書の中に「〇〇(連れ子の名前)に財産を遺贈する」としっかり書いておけば、連れ子にも財産を渡すことができるそうです。

ただ、遺言書は書き方に決まりがあるみたいなので、無効にならないようにしっかり調べてから書く必要がありそうです。

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