山中潤一郎税理士事務所

③連れ子は相続できるのか?

山中潤一郎
税務1分で読めます

疑問(Q&A)

他にも「これってどうなるの?」という疑問が出てきたので、まとめておきますね。

Q. 逆に、連れ子に財産を渡したくない場合はどうなるの?

A. 養子縁組をしていなければ、そもそも相続する権利がないので渡す必要はありません。

ただ、もし「養子縁組」をしてしまっている場合は要注意!養子にもしっかり権利があるので、渡さないようにするにはお互いの合意で「離縁」するしかありません。遺言書で「渡さない!」と書いても、「遺留分」という最低限もらえる権利があるので、ゼロにするのは無理なんだそうです。

Q. 離婚した元妻(元夫)との子どもはどうなるの?

A. 夫婦は離婚すれば他人ですが、親子関係は一生切れないので、前の配偶者との子どもには絶対に相続する権利があるそうです!「疎遠だから1円も渡さない」というのは法律上できないみたいですね。

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