山中潤一郎税理士事務所

②マンションの生前贈与でかかる「3つの税金」

山中潤一郎
税務2分で読めます

ここがポイント!相続との違い

相続でマンションを引き継ぐ場合、不動産取得税はかからず、登録免許税も0.4%で済みます。

つまり、手続きにかかる初期コストだけで見ると「生前贈与のほうが税負担が重い」ということになります。

贈与税はどうやって計算するの?

贈与税を計算するには、まずマンションの「評価額」を出す必要があります。

1.    土地部分:路線価 × 敷地全体の面積 × 持分割合

2.    建物部分:固定資産税評価額(毎年届く課税明細書で確認可能)

※2024年からの注意点

2024年1月以降の贈与では「区分所有補正率」というルールが導入されました。タワーマンションなど、市場価格と評価額のギャップが大きい物件は評価額が引き上げられる傾向にあります。

基本の計算式

評価額が出たら、以下の計算式にあてはめます。親から18歳以上の子への贈与には、税率が優遇される「特例税率」が使えます。

     (贈与財産の評価額 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額 = 贈与税額

例えば、評価額2,000万円のマンションを親から子へそのまま贈与した場合、特例税率を使っても約585.5万円の贈与税がかかる計算になります。だからこそ、次に紹介する「節税制度」の活用が欠かせません!

初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。

初回60分無料で相談する
← 一覧に戻る
電話する無料相談