山中潤一郎税理士事務所

少額減価償却資産、40万円未満に拡充

山中潤一郎
税務1分で読めます

中小企業者等の少額減価償却資産の特例が見直され、対象となる取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

適用期限も3年延長。年間合計300万円までという上限は引き続き意識が必要ですが、パソコンや業務用機器、什器などをまとめて経費化できる幅が広がります。

決算直前の利益調整として使いやすい制度である一方、「事業供用日」が期末を過ぎると当期の経費にできません。

納品ではなく「実際に使い始めた日」で判定される点に注意してください。

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