2026年4月1日以後開始事業年度から、防衛特別法人税が課されています。
計算は「基準法人税額-500万円×4%」で、法人税額が500万円以下であれば実質的な負担は生じません。
目安として課税所得2,400万円程度までの中小企業は影響が限定的です。
ただし税額がゼロでも申告書の提出は必要で、初年度は確定申告のみ、2年目以降は中間申告も発生します。
「関係ないから何もしない」ではなく、申告手続としての対応が漏れないよう、決算スケジュールに組み込んでおきましょう。
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