山中潤一郎税理士事務所

暗号資産の税金が20%分離課税へ

山中潤一郎
税務1分で読めます

令和8年度税制改正で、暗号資産の譲渡益は他の所得と分離し20%(所得税15%・住民税5%)で課税される方向が示されました。

あわせて、上場株式等と同様に譲渡損失の3年間繰越控除も創設されます。

最大55%の総合課税だった従来と比べ、税負担は大きく変わります。

売却タイミングや損益通算の考え方も見直しが必要です。

適用時期や対象となる暗号資産の範囲には条件があるため、含み益が大きい方は実際の売却前に必ず個別確認を。

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