山中潤一郎税理士事務所

事業承継税制、計画の提出期限が延長

山中潤一郎
税務1分で読めます

法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限が1年6か月、個人版事業承継計画は2年6か月それぞれ延長されました。

株式に係る贈与税・相続税の納税猶予は効果が大きい一方、後継者要件や雇用要件、その後の継続届出など運用の手間も相応にあります。

「まだ先の話」と考えているうちに提出期限が来てしまうケースが少なくありません。

実行するかは後で決めるとしても、選択肢を残すために計画だけは先に出しておく、という判断は十分に合理的です。

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