孫などへの教育資金を金融機関経由でまとめて贈与できる非課税制度は、令和8年3月末で終了しました。
今後の教育資金援助は、原則どおり「必要な都度、必要な額を直接支払う」形が基本になります。
実はこの都度贈与は金額の上限がなく、入学金や授業料を祖父母が直接学校へ支払えば贈与税はかかりません。
制度終了で慌てる必要はありませんが、まとめて渡すと課税対象になり得る点は要注意。
振込記録を残し、生活費・教育費の実費充当であることを説明できるようにしておきましょう。
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