山中潤一郎税理士事務所

④マンションの生前贈与でかかる「3つの税金」

山中潤一郎
税務1分で読めます

「生前贈与」と「相続」どっちが得?

結論から言うと、多くの方は「相続」まで待ったほうがお得になるケースが多いです。理由は、相続税には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という大きな基礎控除があるからです。

ただし、生前贈与をしたほうが得になるケースもあります。

     将来、価値が上がりそうなマンション(贈与した時点の評価額で税金が決まるため)

     家賃収入を生む収益物件(贈与後の家賃収入を子の収入にできるため)

     特定の子供に確実に残したい場合

2024年改正「7年ルール」に注意!

暦年贈与を使ってコツコツ節税しようとしても、亡くなる前7年以内に行われた贈与は「相続財産」に書き戻されて相続税の対象になります(順次延長中)。生前贈与による節税を考えるなら、できるだけ早めのスタートが肝心です。

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