山中潤一郎税理士事務所

⑦マンションの生前贈与でかかる「3つの税金」

山中潤一郎
税務1分で読めます

よくある質問(Q&A)

Q. 贈与税が大きすぎて払えない場合は?

A. 税務署に申請することで最長5年の分割払いができる「延納制度」があります。ただし利子税がかかるため、負担は増えてしまいます。放置して滞納するとペナルティ(延滞税)がつくので、困ったらすぐに税務署へ相談しましょう。

Q. あとから名義を元に戻せば、贈与税はキャンセルできる?

A. 基本的に一度成立した贈与を取り消すことはできません。勘違い(錯誤)など特別な事情が認められない限り、名義を戻しても税金がかかってしまう可能性が高いので注意してください。

マンションの生前贈与は、税金の特例や改正ルールが複雑に絡み合っています。「我が家の場合はどちらが得か」を正しく見極めるためにも、実際に手続きを進める際は税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします!

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