山中潤一郎税理士事務所

相続した財産は離婚の財産分与の対象になるか?

山中潤一郎
税務1分で読めます

親から受け継いだ大切な財産、「もし離婚することになったら配偶者に分けなきゃいけないの?」と不安になることってありますよね。結論から言うと、原則として相続した財産は分ける必要がありません

ただし、生活の中で夫婦の資産と混ざり合ってしまうと、例外的に分けなければならなくなるケースもあります。知っておきたい基本ルールと注意点を分かりやすく整理しました。

親の遺産は基本的に「自分だけの財産」

離婚時の「財産分与」は、結婚中に夫婦で力を合わせて作った財産を分け合う仕組みです。一方で、親からの相続財産は夫婦で協力して築いたものではないため「特有財産(自分だけのもの)」とみなされ、相手へ渡す義務はありません。


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